公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 茨城支部

お問い合わせ・ご相談窓口はこちら
お問い合わせ・ご相談窓口はこちら
トップページ > 任意後見とは

任意後見とは

今は元気だが、将来、判断能力が不十分になった時に備えておくための制度です。
支援を受けるご本人が、この制度の内容や支援の内容をよく分かっている必要があります。
まずは、気軽に見守り契約から始めませんか?

任意後見制度の図

判断能力が確かなときに司法書士があなたと話し合いの上、支援内容・方法を公証人が作成する公正証書で契約します。そして、支援の必要が生じた場合には、契約した司法書士が後見人として支援します。後見人が正しく職務を行っているかチェックするために必ず監督人が家庭裁判所で選任されます。後見人の報酬は契約で決めておきます。

任意後見契約
自分がしっかりしている間に、あらかじめ財産管理などをしてもらえる人を選んで頼んでおくという契約

任意代理契約
判断能力がしっかりしていても、病気等で身体を思うように動かすことができない場合に、自分に代わって、自分の財産を管理したり、必要な契約締結をしてもらおうという契約

任意後見の3つの類型
①即行型 任意後見契約と同時に任意後見監督人選任申立をする
②移行型 任意後見契約と任意代理契約を結ぶ
③将来型 任意後見契約だけ結ぶ

こういう制度もあります!

見守り契約
・具体的な支援はしないが、ときどき連絡をとり、本人を見守りながら信頼関係を継続させるための契約
・適切な時期に任意後見監督人選任申立ての手続き等をするタイミングを計る

死後の事務の委任契約
葬儀やお墓のことなど、亡くなった後の支援